不動産売却のポイント2
諸費用・税金・必要書類について
諸費用・税金・必要書類について
不動産売却時の諸費用は主なものですが、物件により異なります。
- 抵当権抹消費用・・・・・・・・抵当権が設定されている場合
- 境界設置・測量費用・・・・・敷地の境界がはっきりしない時、境界杭が無い場合
- 建物解体費用・・・・・・・・・・建物を解体して引き渡す時
- リフォーム費用・・・・・・・・・・室内のクロス等を張り替える場合
- 仲介手数料・・・・・・・・・・・・成約価格×3%+6万円+消費税(400万円以上での計算例)
税金について
税金は、お客さまや物件により課税は異なります。また、譲渡所得は、ご自宅の場合ですと3000万円の特別控除なども利用できますので、詳しくは担当者へお問合せ下さい。
- 印紙税・・・・・・・・・・・・・売買契約書に貼付する印紙代です
- 譲渡所得税・住民税・・・不動産売却により、譲渡益が生じた場合、課税されます
- 登録免許税・・・・・・・・・・登記簿の内容を修正する場合、登録免許税がかかります
必要書類について
不動産売却に必要な書類は、大切な書類です。
- 権利証(登記済証)
- 印鑑証明書
- 実印
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 住民票
- 土地測量図
- 建築確認済証及び検査済証
媒介契約
売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。この媒介契約によって、不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。媒介契約には、専属専任、専任、-般の3タイプあります。
専属専任媒介
不動産会社は媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。お客様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書または電子メールで報告しなければなりません。
お客様は依頼できるのは一社のみです。必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。
専任媒介
不動産会社は媒介契約後 7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。お客様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書または電子メールで報告しなければなりません。
お客様は依頼できるのは一社のみです。必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
一般媒介
不動産会社は法律上定められた義務は特にありません。一般的には指定流通機構「レインズ」へお客様の物件情報の登録を行います。
お客様は複数会社に依頼することができます。必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができます。




